転送している住所からさらに引越しをする場合。

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◎ 転送中の住所からさらに転居する場合

私自身、転居することが多かったもので何度か経験があるのですが、転居後1年に満たない間に次の新しい住所へ引っ越すということもあるかと思います。

つまり、A(前住所)→B(現住所)→C(次の移転先)といったケースです。

AからBへはすでに郵便物が転送されている状態です。

このような場合、Bに対して新たにCの転居届を出すのはわかりますが、A→Bに対しての処理はどうすればよいでしょうか?

A→Bへはすでに転送されているのだから、B→Cのみの手続きを行えば、Aに届いた郵便物はA→B、B→Cという順番で届くのでいいのではないかと思ってしまいます。

しかし、B→Cの転居届を出した時点で、Bの住所の管轄郵便局ではBは転居済みという認識になってしまい、A→Bへの転送が機能せず、Aに届いた郵便物は宛所不明で差出人に返還されてしまう可能性があります。

従って、例のような短期間内でのA→B→Cという転居の場合は、Aの住所に対してA→Cという転居届、Bの住所に対してB→Cとい転居届というようにそれぞれ2つの転居届を改めて届出ることになります。

こうすることによって、Aの住所に届いた郵便物もBに届いた郵便物もCに届くようになります。

少し面倒ですが、いずれにしてもA→Bは1年を経過すれば転送が終了してしまいますので、Aに届く郵便物を1年後も転送してもらいたい場合は、A→Bの延長手続きで再度届けを行わなければなりませんので、どちらにしても2通分の手間がかかるわけですので、手間としては同じことかと思います。

A→C、B→Cというように2通分の手続きを済ませた後は、転送期間が残りわずかな現行のA→BはA→Cという新しい指示に上書きされ、A→C、B→Cそれぞれの期間は、どちらも届出日から1年間となります。

このように事情によって転送を繰り返す場合ですが、特に何回までなどの制限は無いようです。

何らかの事情で頻繁に転居を繰り返す必要がある場合でも、転居分の転居届を出せば問題ないようです。

例えば、A→B→C→Dといった場合でも、それぞれA→D、B→D、C→Dと3通出せば全てDに転送されます。

だからといって、転居のたびにその回数分手続きをしなければならないというわけではなく、2年、3年と経過するに従い、関係各所に住所変更を行い周知されていくわけですので、最初のAに届く郵便物も減少していき、次回からはA→Dは出さずに、B→D、C→Dだけ出すというように手間も減っていくと思われます。