転送手続きのために記入する書類のことを正確には『転居届』といいます。
転居届用紙は、インターネットからダウンロードできるというものではなく、今のところ、近くの郵便局に置いてある用紙を入手するしかありません。
そして用紙に記入後、郵便局の窓口に提出するか、ポストに投函して郵送で届け出ます。
『転居届』用紙は以下のようになっていて、1枚の用紙に裏表があります。
【表面】

【裏面】

転送手続きのために記入する書類のことを正確には『転居届』といいます。
転居届用紙は、インターネットからダウンロードできるというものではなく、今のところ、近くの郵便局に置いてある用紙を入手するしかありません。
そして用紙に記入後、郵便局の窓口に提出するか、ポストに投函して郵送で届け出ます。
『転居届』用紙は以下のようになっていて、1枚の用紙に裏表があります。
【表面】
【裏面】
書き方は用紙にも書いてありますが、補足をしながら以下に書き方の要領を記載してみます。
なお、本用紙を機械処理する関係で、必ず黒ボールペンを書きます(鉛筆、蛍光ペン、赤ペンは不可)。
届出を行う年月日を西暦で記入します。
郵便局の窓口へ提出する年月日、郵送する場合は投函する年月日と置き換えてもいいかと思います。
転送を開始してほしい年月日を西暦で記入します。
処理に要する日数は、転居届を提出してから3~7営業日を要しますので、翌日、翌々日の日付を希望しても処理が完了しない可能性がありますので、最低でも3営業日以降の日付を希望した方がいいかと思います。
もし万が一、転送を開始してほしい日付がギリギリになりそうな場合は、念のため、旧住所を管轄している郵便局に相談してみることも可能だそうです。
引っ越す前の今住んでいる旧住所を間違えないように記入します。
特にマンション名などの建物名と号室は分けて記載します。
また、他の家族と同居していて、本人だけが引越しするというようなケースでは、「同居の場合:」という欄にその同居人の氏名を記載します。
引越しする人員の氏名をそれぞれ記入します。
用紙の転居者氏名欄は6つしか設けられていませんので、もし6人以上になる場合は、もう一枚転居届用紙を用意し、その7人目
以降の転居者の氏名を記入し、2通提出する必要があります。
また、例えば、結婚で姓が変わる、また反対に離婚で姓が変わるなど新住所において姓が変わるケースでは、旧姓も併せて記載します。
その他、会社や団体等の場合は、この欄には代表者の氏名を書きます。
この欄には、例えば旧住所では他の家族と同居で本人だけが引越しする場合など、④で記入した人物以外で引き続き住み続ける人物がいれば、「います」の横の丸を黒く塗りつぶし、その住み続ける人物の人数を「人数:」の欄に記載します。
また逆に住み続ける人物がいなければ、「いません」の横の丸を黒く塗りつぶします。
会社や団体等の事業所の引越しは、この欄に事業所の名称を記載します。
そしてもし、移転後に事業所の名称が変更になる場合は、左側に新しい名称を記入し、右の「旧事業所名」に変更前の名称を記入します。
個人の場合は、空欄でかまいません。
引越し後の新住所、つまり転送してもらいたい住所を記入します。
マンション名などの建物名と号室は分けて記入し、新住所で他の誰かと同居するケースでは「同居の場合:」欄にその同居者の氏名を記載します。
また、あとで郵便局から確認等の連絡先として、電話番号をハイフン無しで、市外局番から左詰めで記入します。
なお、固定電話番号でなくても携帯電話番号でも可能です。
本転居届用紙を提出する者の氏名を記入します。
④の転居者氏名欄が無記載だった場合は、この転居届提出者氏名が転居者としてみなされてしまいますので注意しましょう。
また、会社や団体等の場合は、この欄には代表者の氏名を記載します。
また、押印を忘れないようにしましょう。
上記⑧で記入した提出者と上記④で記入した転居者との続柄に該当する丸を黒く塗りつぶします。
日本郵便から以下2点の案内物を郵送することを希望しないのであれば、丸を黒く塗りつぶします。
以上の項目を記入後、真ん中の切り取り線で切り離します。
一方は提出用で、一方は「お客さま控」になっており、「お客さま控」の右上には「転居届受付番号」があらかじめ記載されており、あとで、処理状況を確認する際に必要になってくる番号ですので、処理が完了するまでは控えの方も捨てずに保管しておいた方がいいでしょう。
記入したほうを直接郵便局の窓口に提出するか、郵送する場合はすでに宛先は印刷されていますので、切手を貼らずにそのままポストに投函します。
通常、提出後、処理が完了し転送が開始できる準備が整うまで、3~7営業日ほどかかります。
転居日が決まっている場合は、転居日の3~7営業日前までに余裕をもって提出するようにします。
どうしても引越しが差し迫っていて、7営業日ギリギリになりそうな場合は、e転居という転居届受付専用サイトから手続きを行う方が、用紙で提出するよりも若干早めに処理が行われるようなので、急ぎの場合はe転居を利用した方がいいかもしれません。