◎ 郵便局の転送サービスとは?
転送サービスとは、転居の際、郵便局にあらかじめ住所の変更を届け出ることにより、旧住所宛てに届いた郵便物を新住所に転送してくれるサービスです。
一般的に転居の際には、市役所に対して行う転出・転入届と同時にこの郵便局に対する転送手続を行うのが通例かと思いますが、市役所に対する転出・転入届とは異なり、転居届は任意ですので、中にはこの手続きを行わずに転出される方もいらっしゃるようです。
私は過去、何度か引っ越しを経験しているのですが、そのうちの2回ほど、前の住人宛の手紙が届いたという経験があります。
前の住人が急に引っ越しが決まって、バタバタしていてついうっかり転居届を忘れてしまったのかもしれません。
◎ 郵便局へ転居届を行わなかった場合
郵便局へ転居届を行わなかった場合、旧住所のポストへ投函され、ポストに郵便物が溜まってしまうことになります。
旧住所にまだ新しい住人が住んでいなければ、ポストにたまった郵便物は、そのマンション、アパートの管理会社や大家さんが処分したり、郵便局に連絡し引き取ってもらうようなことをやってくれる場合もあるようです。
しかし、新しい住人が入居してきた後に届いたものについては、その住人次第ということになってしまいます。
私の以前の経験では、前住人宛の「同窓会の案内」らしき郵便物が届いたことがあり、捨てるに捨てられず、仕方なく最寄りの郵便局に連絡し、引き取ってもらったということがありました。
転居届を行わずに退室した場合は、そのように、次の住人の迷惑にもなってしまいますし、まだ郵便局に連絡してくれればよいのですが、万が一開封され中身を見られるようなことがあっては、大事な個人情報がその新しい住人に漏れてしまう可能性もあります。
ですので、できるだけ郵便局への転居届の手続きを行って引越しすることが望ましいかと思います。
◎ 郵便局への転居届の手続きの流れ
では、郵便局への転居届の手続きはどのようにすればよいのでしょうか。
手続きの方法として、大きく下記2通りのやり方があります。
届出の方法
①郵便局で「転居届」用紙を入手して、手書きで記入して届出る方法。
- → 郵便局の窓口に持参して直接提出
- → ポストに投函して郵送による提出
②インターネットで日本郵便のWEBサイト「e転居」から届出る方法。
郵便局の窓口に提出する場合に持参するもの
- (個人の場合)
- 本人(提出者)の運転免許証や各種健康保険証などの身分証
- (会社や団体の場合)
- 窓口に来た人物の社員証や各種健康保険証
- 窓口に来た人物と会社、団体等との関係が分かるもの
(転居届の「届出人氏名印」欄には、代表者の氏名の記入および押印をしたもの)
転居の事実確認
転居届受付後、引越しの事実が本当かどうか、悪意のある第三者による虚偽の転居届を防止するために、以下確認作業が行われる場合があります。
- 日本郵便株式会社社員による現地訪問
- 転居者が不在の場合、同居人等への転居者の居住の事実確認
- 旧住所あてに確認書の送付(転居届受付時に窓口で本人(提出者)の確認及び旧住所の記載内容の確認ができた場合は行われません。)
届出から転送開始まで
上記①②いずれの方法でも、こちらが転送を開始してほしい日にちを指定できますが、転居届に記入の「届出日」から実際に転送が開始されるまでの処理に要する日数は、「3~7営業日」かかりますので注意が必要です。
例えば、4月1日から転送を開始してもらいたいときは、4月1日の7営業日前までに届け出を済ませておく必要があります。
処理が速く済む場合は、3営業日で完了することもあるようですが、できるだけ余裕をもって7営業日前までには届出を済ませておいた方が確実かと思います。
ちなみに、営業日とは、土曜日、日曜日、祝日を除いた平日で数えた日数です。
転送開始後
郵便局の転送サービスは、転居届の届出日から1年間、旧住所宛てに届いた郵便物を新住所宛てに転送してくれるサービスです。
そして、1年間を過ぎたあとは、また元に戻るのではなく、旧住所に届いた郵便物は差出人に戻されます。
1年間を過ぎても転送を継続してほしい場合は、再度、更新手続きを行い、1年間の延長を申請する必要があります。
転送サービスが受けられないケース
- 海外への転送
- 勤務先会社への転送
- 入院中の本人以外の親族への転送
- 死亡した本人以外の家族への転送