期間の延長方法についてまとめています。

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◎ 転送期間を延長をするには

転送サービス期間は、転居届を届け出た日から1年間です。

例えば、4月1日に届出た場合、翌年の3月31日までの期間、旧住所に届いた郵便物が新住所に届けられます。

この間に届く旧住所宛ての郵便物には、下記のようなラベルが貼られて届くので、旧住所宛てに届いた郵便物なのか、新住所に直接届いた郵便物なのかを判断できます。

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1年間の期間中に、このラベルが貼られて届く郵便物の差出人に対して、住所変更手続きを行ったり、住所が変わったことを連絡すれば、次からは新住所に直接届くようになります。

引っ越しの際には、市役所や電気、ガス、水道などの公共サービスなどに対しては、住所変更は行いますが、それ以外の例えば、銀行やクレジット会社などに対する住所変更まではなかなか手が回らなかったり、親交の薄い知人に対してまではついつい住所変更の連絡が間に合わなかったりしますが、この期間中にあとからゆっくり住所変更ができるので便利ですね。

このように、転送期間中の1年間に、ひとつひとつ住所変更を行っていけば、徐々に新住所に直接届くようになるので、1年で十分という場合もあるかもしれませんが、期間が終了した翌日に旧住所に届いた郵便物は、もちろんですが、転送はされず、差出人に戻されてしまいます。

終了後ももしかしたら、思わぬ差出人から旧住所に郵便物が届く可能性もありますし、意図的に住所変更の連絡はしないが、郵便物だけは受け取りたいという場合もあるでしょう。

そのような場合には、初回の転送期間の1年経過後にさらに1年間、期間の延長ができます。

期間の延長は、初回の手続きと同様の手続きをとります。

つまり、改めて転居届を記入して直接郵便局に持参、もしくは郵送するか、またはe転居を利用し改めてインターネットから届出るかになります。

この期間の延長ですが、特に何回までというような制限は無いようですので、更新手続きさえ面倒でなければ、基本的に何年でも延長ができるものと思います。

ちなみに私も過去、3回ほど延長を行っています。

また、初回の期間が終了し、しばらく年数が経過し間が空いていても、再度同じ処理を行うことにより、転送を再開させることができます。

◎ 転送期間延長の際に気を付けたいこと

期間の延長を申請する際に混同しやすいのが、初回の届出時に記入した「届出日」と「転送開始希望日」との違いです。

1年間の転送期間は、初回届時に記入した『届出日』から起算した1年間です。

同じく初回届出時に記入した『転送開始希望日』から1年間ではありませんので注意が必要です。

「転送開始希望日」は、届出日から手続きの処理が完了するまでの約3~7営業日後に指定しているはずですので、「届出日」と「転送開始希望日」の間には3~7営業日の日数の誤差があります。

従って、期間延長の際には、初回に記入した『届出日』の1年後の日付に合わせて申請するようにしましょう。

なお、初回の届出もそうなのですが、期間延長の届出は、延長をしたい日の2ヶ月前から受け付けてもらえます。