◎ 転送の解除について
日本郵便のWEBサイトなどをみてみますと、転送の解除、中止に関しては、『そのような制度はなく、各事業所(郵便局)に相談をお願いします。』とあります。
つまり、一度転送が開始されたものについては、途中で止めたり、解除するというシステム自体が無いので、できないということかと思います。
転送期間は、基本的に一年間だけですので、もし期間内に不要になったということであれば、自然に終了する1年を待てばいいだけですが、いろいろな事情で途中で解除したいという場合は、個別に郵便局に相談される方がいいのかもしれません。
途中で解除しなければならないやむを得ない事情というのがあまりよくわかりませんが、ここでは、あくまで想定という形で、考えられるケースを掲載したいと思います。
転居届の記載ミスなどで提出済みのものを解除したい
なんらかの記入ミスで、すでに届出済みの転居届を解除し、改めて登録したいという場合。
この場合は、特に先に出した転居届を解除しなくても、新たに転居届を作成し、それを届け出ることにより、データが上書きされますので、自動的に先に出した転居届は破棄、解除されるものと思われます。
※場合によっては、身分証などの本人確認が必要となる可能性もあるかもしれませんので、事前に郵便局にご確認ください。
受け取りたくない郵便物が送られてくるので解除したい
例えば、旧住所宛てに受け取りたくない差出人からの郵便物が転送されてくるというような場合や、ダイレクトメールなどの不必要な手紙が頻繁に送られてくるなどのケースで途中で解除したいという場合。
もし仮に、解除できたとしましても、今現在の転送を解除してしまえば、その他の重要な郵便物も届かなくなってしまいます。
なので、もしある特定の郵便物に迷惑しているということであれば、転送を止めるのではなく、『受取拒否』という制度を利用すれば、その特定の郵便物を差出人に差し戻すことができます。
『受取拒否』とは、届いた郵便物に以下2点を記入したメモ用紙か付箋を貼りつけます。
・「受取拒絶」という文言
・受け取りを拒否した本人の押印または署名
以上の2点を記入したメモ用紙を貼りつけ、配達担当者に渡すか、郵便窓口に持参するか、郵便ポストに投函すれば差出人に返還されます。
ただし、開封したものは受取拒否はできませんので注意しましょう。
また、郵便物に貼り付けられている転送のため新住所が記載されているラベルは、安全のためはがしましょう。
一時的に滞在していた住所からまた元の住所に戻るので解除したい
例えば、単身赴任のため、家族の住む住所から自分だけ単身赴任先へ転送を行っているが、その後、また家族のもとへ帰るという場合。
A(元の家族のいる住所)→B(単身赴任先)→A(元の家族のいる住所)とした場合、元居たAに戻るのだからA→Bの転送が不要になるので、このA→Bを解除すればいいと思いがちです。
しかし、もし仮にA→Bが解除できたとしても、Aから本人が転居して居ないという記録はずっと残っていてますので、Aに戻ってもAの住所に本人宛に届く郵便物は宛所不明で差出人に戻ってしまい、受け取ることができません。
なおかつ、赴任先のBに届く郵便物も同じく差出人に戻ってしまいます。
なので、このような場合は、B→Aの転居届を新たに提出することにより、Aに再度転入してきたという記録が上書きされるので、A宛に届く郵便物も転送期間終了後も受け取れますし、B宛の郵便物も転送されるようになります。
そして、A→Bの転送もB→Aの転居届を提出することにより、Aに再度転入してきたという事実をもって事実上解除されるということになるかと思います。